離婚原因と不貞行為
離婚原因
民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです(民法第770条1項)。
民法で定める5つの法定離婚原因
- 配偶者に不貞行為(肉体関係を伴う浮気や不倫)があった場合
- 配偶者から悪意で遺棄された場合
- 配偶者の生死が3年以上不明である場合
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
不貞行為
不貞行為は離婚の主役
離婚原因では性格の不一致がいちばん多いように考えられていますが、離婚が裁判にまでなるケースではやはり配偶者の浮気・不倫などの男女問題が圧倒的に大多数です。民法には浮気・不倫という言葉ではなく、「不貞行為」という表現をとっています。
不貞行為とは何か
法律で言う不貞行為とは、「配偶者以外の人と自由な意思にもとづいて性的関係をもつこと」、
つまりセックスを伴う浮気や不倫などのことです。
一夫一婦制の日本では、婚姻関係にある夫婦には貞操義務があるとされています。不貞は、その義務に反し、債務不履行または不法行為にあたります。不特定の相手との売春行為なども不貞行為となります。愛情の有無や、一時的なものなのか継続しているものなのかは問われません。この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。ただし、裁判では相手の不貞行為(肉体関係を伴う浮気や不倫)の立証(証拠)が必要となります。
また、不貞行為により、相手が離婚原因を作った場合には、精神的苦痛に対する損害賠償金として慰謝料を請求できます。
さらに、浮気には必ず相手が存在します。第三者である不貞相手(愛人・浮気相手)が、相手(夫)が既婚者と知っていて性交渉に及んだ場合は、離婚の有無に関わらず権利を侵害したと考えられるので、慰謝料請求できます。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく「同居・協力・扶助」など婚姻生活上の夫婦の義務を故意に行わなかった場合のことをいいます。結婚している夫婦は、同居し、お互いに協力し、助け合わなければならない、とされています。(民法752条)。悪意の遺棄に該当している事例は、意外に多いものです。例えば、かってに家を出て行ってしまって同居の義務を果たさない、働かずにギャンブルに興じたり、生活費を渡さない、扶養家族の面倒をみないなど、協力・扶助の義務を果たさないなどの場合です。
3年以上の生死不明
3年以上の生死不明とは、配偶者からの音信がとだえて3年以上たち、生死が不明な場合は、離婚訴訟を起こすことができます。また、生死不明が7年以上続いた場合は失踪宣言の申し立てをすることができます。宣告が確定すると法律上、不在者は死亡したとみなされ、配偶者の死亡によって婚姻は解消されます。また、相続人は遺産を相続することができます。
しかし最近は、3年以上の生死不明による離婚は、ほとんどありません。
強度の精神病
夫婦はお互いに助け合わなければならない。とされているので、配偶者が精神病になった、という理由だけでは離婚は認められません。法律では、「配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を離婚事由として挙げています。しかし、配偶者の精神疾患が強度のもので、回復の見込みがないかどうかは医師の意見や診断が必要とされ、それにもとづいて裁判官が厳格に判断します。アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは認められません。また症状の他に離婚が認められる条件として、「治療期間が長期にわたっている」「治療期間に誠実な療養、生活費の負担など誠意をもって尽くしたか」なども重要になります。また、離婚後も治療費などの負担はどうするのか、誰が負担するのか、などの精神病に付随する諸問題も解決しなくてはなりません。
婚姻を継続し難い重大な事由
法律で認められた5つの離婚原因にあてはまらなくても「婚姻を継続し難い重大な事由」によって、離婚が認められます。例えば、配偶者が暴力をふるったり、虐待する、言葉で侮辱するなど近年広く知られているドメスティック・バイオレンス(DV)や、ギャンブルにのめり込み借金をしたり働かない、宗教活動にのめり込む、過度の浪費癖がある、性交渉拒否や以上性癖があるなど様々な理由で、夫婦生活が事実上破綻している場合です。ただし、その理由が「重大な事由」にあてはまるかどうかは夫婦の状況によって判断されます。お互いが、妥協・努力をすれば夫婦生活が修復できると状況と判断された場合には、認められないことがあります。破綻の認定は裁判官の自由裁量に委ねられています。
不貞行為の証拠とは
不貞行為の証拠とは「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を指します。一般的にはパートナーに内緒で浮気相手と食事や、手をつないだだけで「浮気浮気!」と言われる方が多いと思います。
しかし、法的には2人きりでの食事やデート、路上でのキスや抱擁などの様子を撮影していたとしても、肉体関係を推認できるとまでは言いきれず、有力な状況証拠にはなりますが、それだけでは不貞の証拠とはいえません。
具体的な不貞の証拠として、ラブホテルへの出入りを撮影した映像、カーセックスでの性行為の映像などが挙げられます。
浮気相手の自宅やシティホテルへの出入りの場合は、必ずしも肉体関係をもったとは言えない為、複数回の出入りの証拠、もしくはこれとは別に状況証拠が必要となり、また滞在時間も重要になってきます。
浮気相手とのメールや手紙のやりとり、電話の発着信記録・通話明細等も肉体関係を推認できるとまではいえませんが、積み重なっていけば他の有力な証拠と組合わせた上で状況証拠として活きる可能性があります。
Eメールはパソコン等へ転送、もしくはカメラなどで写真をとっておき、手紙の場合はコピーを取っておきましょう。
また、クレジットカードの利用明細書でも、2人分の食事代などの記載があれば、状況証拠になり得ます。ラブホテルの会員カードや割引券なども同様です。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合も生じてしまいます。不貞行為の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、嘘をつき通されてしまうケースがほとんどです。
尚、離婚事由として不貞行為を挙げる場合は、一度の不貞行為では婚姻を回復できないまでに破綻させたとはいえないとみなされ、離婚請求を棄却される可能性が高い為、不貞行為の継続性や悪質性を証明できるような複数の証拠が必要です。
また、慰謝料を請求する場合にも、複数回の証拠で不貞の悪質性を訴える事は有効です。
不貞行為の証拠を完全に立証できなくても、離婚の請求はすることはできますが、この場合「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用して争っていくことになります。
しかし、婚姻を継続し難い重大な事由の場合では、慰謝料請求の行方に大きく影響してしまい、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなり、異性の愛人(浮気不倫相手)にも慰謝料の請求はできません。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためには、不貞行為の証拠は必要です。